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カテゴリー:契約について, 支払いについて
礼金、は賃貸借契約を締結する対価として借主より貸主に支払われます。返還義務はなく、賃貸借契約終了(退去)のとき、借主に返還されません。現在の経済情勢下では、礼金無し等の募集条件もあります。
契約締結時、仲介をする不動産業者に対して支払い頂く手数料です。仲介手数料の金額は法律で家賃の1ヶ月分以内と決められています。(別途消費税)
賃貸借契約を結ぶ時に支払うお金です。一般的な賃貸借契約では月末に翌月分の家賃を先払いする形が多くなりますので、契約時に前家賃として翌月分もお預かりするのが一般的です。月の途中から入居する場合は、その月…続きを読む
首都圏の賃貸住宅では契約を更新するたびに、家賃1ヶ月分を更新料として支払うケースが一般的です。
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